船橋の弁護士イメージ

弁護士に依頼するメリット

弁護士と他士業の違い(各士業による対応範囲)

弁護士と他士業との違いは、最終的に法的紛争(調停や裁判)になった場合であっても代理人として手続を進めることができるという点です。

遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切となりますので、相続に際し、少しでも紛争化する可能性がある場合には、当初から調停・審判や裁判について豊富な経験を有する弁護士に依頼することが最善であると言えます。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割の調停・審判
遺産分割の裁判
相続登記
相続税申告
 

相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でも対応が可能ですが、代理人として他の相続人と交渉したりする業務や、調停や審判での訴訟代理人としての業務は弁護士にしか認められていません(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます) 。

また、当事務所では、税理士や司法書士など各専門家と提携しており、各専門家と協力して手続きを進めていくことができますし、必要に応じて各専門家をご紹介させていただきますので、トータルでのサポートが可能です。

相続に関してご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談いただければと思います。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

相続弁護士

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