遺産分割について
相続が開始されると、財産はいったん相続人全員の共有財産となります。
しかし、そのままでは、各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割の方法には、遺言によって財産を相続人に分ける指定分割や、相続人全員の協議によって分ける協議分割、そして家庭裁判所へ申し立てる調停分割(審判分割)の3つがあります。
いずれの場合であっても、遺産分割は、以下のような手順で進みます。
1.相続人の確認
まず初めに、誰が相続人かを確認します。
相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から現在に至るまでの戸籍を全て取り寄せる必要があります。
戸籍謄本の取り寄せだけで済む場合もありますが、中には戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本の4種類の謄本を取り寄せる必要のある人もいらっしゃいます。
戸籍を取り寄せることができたら、相続関係図を作成し、原則として法律に定められた順位により誰が相続人であるかを確定することになります。
2.遺産範囲の確認
基本的には、被相続人が亡くなった時点で所有していたもので、かつ現在も存在するものが遺産分割の対象となます。
被相続人の預貯金や不動産、債務(借金)の調査が必要になります。
3.遺産の評価
遺産分割の対象となる不動産などの評価額を確認する必要があります。
基本的に遺産評価額は時価により計算されます。
ただし、相続財産により評価方法が異なりますので、注意が必要です。
4.各相続人の取得額の決定
法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決定します。
ただし、相続人の中に、生前に特別な贈与(結婚費用、住宅購入資金など)を受けたり、遺贈を受けたものがいる場合には、特別受益とみなされて相続分から差し引かれます。
また、逆に親の家業に従事して親の財産を増やしたり、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価される場合には、その評価分を寄与分として取得することが出来ます。
5.遺産分割方法の決定
取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。
遺産分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。
以上について合意できましたら、遺産分割の成立となります。
合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
当事務所へご相談にいらっしゃる方の多くは、ご自身の相続分が少ないと不公平感を感じていらっしゃいます。
公平に分けるための制度として特別受益分や寄与分といったものもありますが、やはり専門家である弁護士に一度ご相談いただいた方が良いと思いますので、お気軽にご相談ください。
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遺産分割に関する詳しい内容は以下をご覧下さい。
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