遺留分とは
被相続人は、遺言書などによって相続財産を自由に処分したり、相続させる人間の指定や 相続財産の分け方の指定が出来ますが、生活をともにしていた相続人などによっては、 その相続財産が無ければ、生活が困難になってしまうケースもあります。
このような相続人を保護するために、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を「遺留分」と定めています。被相続人は、遺言により自由に財産を相続させることができるのが原則ですが、遺留分による制限は受けることになります。
つまり、遺留分は、最低限度の相続財産を遺族に保証したものであると言えます。
遺留便が認められることによって、配偶者や子がいる場合には、遺言によっても相続権のない第三者(息子の嫁や愛人など)に相続財産の全てを残すことは困難になります。なお生前贈与に関しては、死亡から逆算して1年以内に行われた贈与について、遺留分減殺請求の対象となります。
遺留分を持つのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)です。各相続人の遺留分は以下の通りです。
各相続人の遺留分
① 1順位の相続(配偶者と子)
配偶者が相続分の1/4、子が相続分の1/4を相続
② 第2順位の相続(配偶者と父母)
配偶者が相続分の1/3、父母が相続分の1/6を相続
③ 第3順位の相続(配偶者と兄弟姉妹)
配偶者が相続分の1/2を相続。兄弟姉妹はなし
いずれの場合も、同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等に分配されることになります。例えば②の事例で被相続人の父母共に健在の場合には、1/6×1/2=1/12ずつを相続することになります。
遺留分算定の基礎となる遺産の総額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に、相続開始1年以内の贈与の価額を加え、そこから寄与分、債務を控除して計算します。
遺留分権利者の受けた相続財産が、遺留分に満たない状態を、遺留分の侵害と言います。ただし、遺留分が侵害されている場合であっても、遺留分を侵害されている者が遺留分減殺請求をできるに過ぎず、特定の相続人の遺留分を侵害している遺言や贈与が直ちに無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された人が、侵害された分を取り戻すためには、「遺留分減殺請求」をすることが必要です。遺留分減殺請求は、他の相続人に対する遺贈・贈与だけでなく、相続人ではない第三者に対する遺贈・贈与に対しても可能です。