遺産分割の方法
遺産分割には、大きくわけて、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば、家と土地は長男に、預貯金は長女に、株式は次女にといったように、個々の遺産について誰が取得するかを決める方法です。
つまり、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などでそれを補完することになります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する際に、相続分以上の遺産を取得した相続人が他の相続人に代償として現金を支払うことをいいます。
相続財産の中に、自宅や自社株など分割することが困難な(または適さない)財産がある場合に使われます。
例えば、「長男が、父親が住んでいた自宅・土地を相続し、その代わりに長男が次男に、300万円(通常は、自宅と土地の評価額の半分となります)を支払う」というようになります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
換価分割の場合には、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
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遺産分割に関する詳しい内容は以下をご覧下さい。
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