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相続に伴う手続き

被相続人の死亡後に進めるべき手続は、たくさんあります!

被相続人の死亡後に進めるべき手続には、期限が定められている手続と期限がない手続があり、期限が定められている手続の中には、定められた期限を過ぎてしまうと大きな損害を被ってしまう可能性があるものも含まれています。

それぞれの手続の期限や方法を把握して、円滑に進めましょう。

期限のある手続

◆相続放棄(3ヶ月以内)
被相続人が残した借金などを相続したくない場合には、原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。そのため、相続放棄をした方が良いのかを判断するためにも、相続財産をできるだけ早い段階で調査する必要があります。(もっとも、この期間は、家庭裁判所への申立てによって伸ばしてもらえる場合がありますので、3ヶ月を過ぎてしまっていても諦める必要はありません)

◆相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税申告書を税務署に提出し、納税します。
※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、実際には相続税を支払う必要が無い場合も多いです。

期限のない手続

◆不動産の名義変更、登記
名義変更をしなくても所有権を取得することは出来ますが、後に所有権が誰かについての争いが起きることを防止するためにも、正しい手続きを踏んで、不動産の名義変更をしておきましょう。

◆生命保険の受け取り
生命保険は受取人が誰であるかによって必要な手続きも変わり、生命保険を請求するためには様々な書類が必要になります。

◆銀行口座の名義変更
お亡くなりになられた方の銀行口座は凍結されます。
凍結を解除し、払い戻しをさせるためには複数の方法があります。

◆遺族年金の受給
遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金となりますので、手続きをしなかったためにもらい忘れてしまうということがないようにしましょう。

このような方は、当事務所までご相談ください。

期限が迫っているが、手続きを行う時間がない
手続きの仕方がわからない
負担を軽くするために、手続きを一括でお願いしたい

当事務所は、税理士や司法書士とも提携しておりますので、相続についての全体的なサポートをさせていただきます。
相続手続きについて、少しでもわからない点やご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

相続弁護士

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