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相続人調査と相続財産調査

ここでは、相続人調査と財産調査についてご説明いたします。

相続人調査は、正式には戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成を通じて行うことになります。相続に直面した多くの方が、一番始めにとまどってしまうのが、おそらく相続人調査であると思います。

相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にした上で、銀行の預金や土地・建物の名義変更の手続きを進めなくてはならない方が多いからです。

戸籍がなければ、銀行も法務局も受け付けてくれないため、手続きが出来ません。

そこで、戸籍収集手続きについて解説していきたいと思います。

もうひとつのポイントは、財産調査についてです。

最近では、下記のようなご相談が少なくありません。

・被相続人との面識があまり無かった(疎遠になってしまっていた)ので、相続財産がどれくらいあるのか分からない・・・
・兄弟の仲が悪く、たまたま亡くなった両親と同居していたどちらかが預金通帳を管理しているため、相続財産がどれくらいあるのか分からない・・・
・相続人の一人が、葬儀の費用など諸費用を決めて相続手続きを仕切ってしまい、どんな状況なのか、どれくらい財産があるのか分からない・・・

このような場合は、是非相続手続きのプロである弁護士にご相談ください。遺産分割協議を相続人間で行いたいという場合でも、弁護士に財産調査とその財産目録の作成を依頼することで、客観的な資料をもとに、相続人間で具体的な協議ができるようになり、早期かつ円満な解決につながります。

このような方は、当事務所までご相談ください。
・早く遺産分割を行いたいが、相続人全員の戸籍を集める時間がない
・遺産分割の前提として、相続財産を正確に把握したい
・相続財産を開示しない相続人がいるため、どのくらい相続財産があるのかが全くわからない
・どこまでの戸籍を集めればよいのか不安だ

幸せな相続を実現するために、弁護士が迅速に手続きを行います。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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