相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に、相続権そのものを放棄することを言います。
相続財産には、「不動産」や「現金」などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。また借金のみならず、損害賠償責任も相続の対象になります。
相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできませんので、全部を相続するか、全部を放棄するかのどちらかを選択することになります。
借金だけを相続しても、損をしてしまうだけですので、相続すること自体を放棄することも検討するとよいでしょう。
しかし、相続放棄をする場合には、条件がいくつかあります。
相続放棄をする条件
相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、自分だけが相続放棄をした場合に、他の相続人がマイナスの財産を引き継ぐことになり、迷惑がかかってしまう場合もあります。
少しでもご不安がある場合には、円滑に相続放棄の手続を行うためにも、専門家である弁護士にご相談いただければと思います。