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寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、 その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います。

親の家業に従事して親の財産を増やした場合や、寝たきり状態の親を自宅で介護して親の財産の減少を防いだなど (ヘルパーを頼まずに済んだことから、財産の減少を防いだものと評価されます)、 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した相続人の相続財産を増やすことができます。

寄与分の認められるのは、以下のような場合です

(1) 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
(2) 被相続人の療養看護
(3) その他
例えば、被相続人の身の回りの世話をすることで看護費用が軽減された場合や、被相続人の事業を無給で手伝って給与の支出が軽減された場合等です。

寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続割合+寄与分
となります。

寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、一般的な扶養は寄与分とは認められません。

また、寄与分は、あくまでも法定相続人についてのみ認められるものですので、被相続人の長男の配偶者などについては、いくら生前亡くなった人(被相続人)の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められません。

「寄与」に当てはまるかどうかは、専門家である弁護士にご相談ください。

寄与分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の計算方法は、遺産から寄与分を一旦控除してみなし遺産を算出し、 これを法定相続分に従って分配した後に、寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せします。

(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続割合+寄与分

以下具体的な事例に沿ってご説明します。

【事例】本人の遺産が現金4000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男が被相続人の生前に被相続人の事業を手伝っており、被相続人の資産形成に1000万円分の貢献をしているとした場合

【計算式】
みなし遺産・・4000万円(遺産)-1000万円(寄与分)=3000万円
配偶者・・3000万円×1/2=1500万円
長男(事業に従事)・・3000万円×1/4+1000万円(寄与分)=1750万円
次男・・3000万円×1/4=750万円

以上の通り、それぞれの具体的相続分は、配偶者1500万円、長男(事業に従事)1750万円、次男750万円となります。

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