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特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人より贈与や遺贈を受けていた場合に、他の相続人との不公平をなくすために、 相続分から特別に受け取った分を差し引く制度です。

被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与・遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなして、 相続分の中から、遺贈や贈与の価格分を控除した残額をもって、その者の相続分とします。

特定の相続人が、被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のことを特別受益といい、特別受益を受けた者を特別受益者といいます。

民法では、特別受益を受けた相続人の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって (特別受益の持戻)、他の相続人との公平を図ることが認められています。

特別受益者の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続割合-特別受益分
となります。

特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となる財産としては、①遺贈されたもの、②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの (婚姻の際の持参金など。なお、結納金、挙式費用は一般的に特別受益にならないと考えられています) ③生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)等があります。

また④生命保険金・死亡退職金は、そもそも相続財産ではなく保険金受取人(相続人)の固有財産とされていますが、 受け取った保険金額が遺産の総額や相続人と被相続人の関係等に照らし、著しく不公平とみられるほどに高額の場合は、 特別受益とみなされる場合があります。

特別受益が問題になるケース

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

・遺贈がある場合
・生前贈与がある場合。実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決まります。
・婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである場合。
・「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための援助など
・不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
・金銭、動産等の贈与。ある程度まとまったものである場合。
・学資等の援助。(金額によっては、親の扶養義務の一環とみられることもあります)
・生活費の援助等。(親の扶養義務の範囲内とみられることもあります)
・祝い金等。新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当。
・借地権、借家権の承継。生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
・土地の無償使用。親の土地に子供が家を建てる等。
・建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
・その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

そのほか、特別受益に該当するケースは多数あります。
特別受益を主張したり、されたりする場合も相続人間で争いになる可能性が高いため、専門家である弁護士に相談されることをオススメいたします。

特別受益がある場合の相続分の計算方法

特別受益がある場合の相続分の計算方法は、遺産に特別受益を上乗せしてみなし遺産を算出し、 これを法定相続分にしたがって分配した後に、特別受益がある相続人の相続分から特別受益分を控除して算出します。

(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続割合-特別受益分

以下具体的な事例に沿ってご説明します。

【事例】本人の遺産が現金5000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、 長男は被相続人の生前事業資金として2,000万円の贈与を受けており、また次男は被相続人の生前住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた場合

【計算式】
みなし遺産:5,000万円(遺産)+2,000万円(長男の特別受益)+1,000万円(次男の特別受益) =8,000万円

配偶者:8,000万円×1/2=4,000万円
長  男:8,000万円×1/4-2,000万円= 0 (相続分はなし)
二 男:8,000万円×1/4-1,000万円=1,000万円

以上の通りそれぞれの具体的相続分は、配偶者4,000万円、長男 なし、次男1,000万円となります。

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