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遺言書作成時の財産調査

遺言書に重要な財産の記載がされていない場合には、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。

遺言書に記載の無い財産については、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。

ただ、このようになってしまっては、相続人間の争いを防ぐために遺言書を作成した故人の想いを実現できないことになってしまいますので、このようなことがないように、遺言書作成時にはしっかりと財産調査を行うことが重要といえます。

まずは、遺産分割の前提として財産調査が必要になるため、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めします。

特に、相続人の一人が亡くなった方の財産を管理していた場合には、財産を開示してくれないケースも非常に多くなってきております。相続人が相続財産を私的に使っていた疑いがある場合もありますので、専門家にしっかりと財産調査をしてもらう必要があります。

ご不安な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

以下では、遺言書作成時に注意すべき点を挙げてみたいと思います。

遺言作成時に注意すべき点と財産調査

生命保険金の受取人が誰になっているのか
→受取人によっては相続財産になります。
→相続税の対象にもなるため、みなし相続財産について確認する必要があります
  みなし相続財産について、詳しくは こちら

不動産評価の確認
→相続人にとって価値があるか。
→売却できるのか。
→抵当権、定期借地権、底地権など権利関係のある土地ではないか。
→農地・生産緑地など、相続しても扱いづらい土地ではないか。

財産の種類と総額の把握
→金融機関ごとの残高がいくらになっているのか。
→株式や金融資産の評価はいくらなのか。
→財産の総額はどうなるのか。

税金対策の確認
→相続税対策と、納税資金対策が出来ているか。
→土地を生前に売却しやすくしておくなど、税金を考えた生前対策が出来ているか。
→固定資産税を考えた分割の割合となっているか。

遺言書の作成時の財産調査は、遺言の目的を実現するうえでも、非常に重要となります。

遺言には、様々な役割がありますので、作成する前にしっかりと財産調査を行い、より効果的に活用いただくことをお勧め致します。

正確に財産調査をするためには専門家にご依頼された方が安心かと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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