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相続不動産の売却

相続した不動産を処分したいと思っても、相続登記が完了していないと売却できません。
登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままですと、現在の所有権者が確定できないからです。

原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」と言って売却しようとしても、 他の相続人全員の同意が得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、売却することは出来ません。

相続登記を行うためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等で、その不動産を相続する権利を持つ法定相続人全員を確定しなければなりません。

被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分を決定します。

法定相続分で共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。

以上のような手続きを経て、相続登記を行うこととなりますので、相続した不動産の売却を検討される時は、早めに準備をする必要があります。

なお、遺言がある場合は、以上のような手続きが不要になる場合があります。
その遺言の有効性や、遺留分等についてはいくつかの注意点がありますので、事前に一度専門家にご相談されることをおすすめします。

また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。

その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合もありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。

この判断は非常に難しいため、専門家にご相談ください。

当事務所では、税理士・不動産会社とも連携しており、遺産分割について全体的なサポートをさせていただいておりますので、ご不安がある場合には一度当事務所までご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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