調停・審判による名義変更
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行してもらえます)
②預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
遺言書による名義変更
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
③遺言によって財産をもらう方の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
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