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調停・審判による名義変更

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行してもらえます)
②預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書による名義変更

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
③遺言によって財産をもらう方の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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