相続財産の評価方法
遺産の評価方法は、一般的には相続開始時点の時価で評価します。
ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が必要となります。
評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。
評価対象として、土地、建物、株式、生命保険金、退職金、その他会員権などがありますが、評価の方法はそれぞれ異なります。
専門家に適切な調査を依頼しなかったために、後にトラブルとなってしまうことが多々あります。相続財産をご自分で正確に調査し、評価することは一般的には困難だと思われますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所は、税理士や司法書士と提携しておりますので、相続に詳しい税理士などの別の専門家の協力が必要な場合には、適切な専門家も交えて相続手続きをお手伝いさせていただきます。
判断の難しい財産
下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきますので、解説していきたいと思います。
・会社を経営していた場合・・・
・連帯保証人となっていた場合・・・
・借家に住んでいた場合・・・
・借地権を有していた場合・・・
会社を経営していた場合
「被相続人が会社を経営していた場合」です。
例えば、株式会社の場合は、会社は株主(出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債がすぐには把握できないことも多く、特に多額の負債を抱えている場合もありますので、思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれないためにも、やはり一度専門家にご相談いただき、しっかりとした法的手続をとることをお勧めします。
連帯保証人となっていた場合
「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」です。
相続開始時点で債務額がはっきりしている場合には、マイナスの相続財産として確定します。
相続開始時点では友人がきちんと返済していて、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していない場合でも、連帯保証人としての地位は相続しなければならないため、注意が必要です。
借家に住んでいた場合
「被相続人が借家に住んでいた場合」は、借家人としての権利を相続すると同時に賃料の支払い義務も相続します。
借地権を有していた場合
「被相続人が土地を借りて、建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。