戸籍収集と相続人調査
相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。
亡くなられた方(被相続人)が、ご自身の親や親族であるため、「誰が相続人かはわかってるので、戸籍謄本を調べる必要はないよ」と、思われるかもしれませんが、 預貯金の解約においても、不動産の名義変更においても、しっかりと戸籍収集をして、銀行や法務局などの関係機関に提出しなければ、手続を進めることができません。
また、後になって下記のような事実が判明し、本来の相続人を抜きにして手続きを進めていたことになると、後から本来の相続人が現れたために、全てやり直しになってしまうという可能性もあります。
・実は先妻との間に子供がいた。
・子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が既に亡くなっており、その子供たち(甥・姪が代襲相続人となります)が全員で10名以上いることがわかった。
・父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
・父親が認知している子供がいることがわかった。
このようなことがあるため、事前にしっかりと戸籍収集をして相続人を確定させる必要があるのです。
また、上記のような特別な事情がなくても、たとえば、不動産が亡くなった親の名義ではなく、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義のままであった場合には、 祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集をしなければなりません。
実際には、名義変更をきちんとせずに前の名義のままにしている方も多くいらっしゃいますので、難しい戸籍収集が必要となる方も非常に多いのです。
戸籍収集でお困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
相続人調査の正しい手順
1)亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)を取得します。
2)通常ですと、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供がいない場合は、亡くなった方の両親が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
4)亡くなった方の両親も全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍謄本・除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられますので、全ての相続人の戸籍を集める作業は、かなりの負担となります。
スムーズに相続手続きを行うためにも、一度専門家である弁護士にご相談ください。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。