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財産目録の作成

亡くなった方(被相続人)に、どのような相続財産があるのかを明確にするために作成するのが財産目録です。

被相続人が、自分自身の財産を生前に書面にしてまとめてあれば問題は無いのですが、通常そういった事はほとんどありませんので、 相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成するのが一般的です。

一般の方が難しいのは、この財産調査の仕方です。

よくあるケースとして、兄弟や前妻と後妻の間などで、財産を互いに明確にしない場合には、財産調査が難しくなるといえます。

このような場合には、専門家に依頼し財産調査を行ってもらうことで、遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すことが可能となります。

相続財産が把握できなければ、そもそも相続人間で遺産分割協議をする事が出来ませんので、遺産分割の前提として財産目録の作成は必要不可欠であるといえます。

その他にも、財産調査を行わないと下記のような不都合が生じてしまいます。

・プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので、相続した方が良いのか相続放棄した方が良いのかの判断ができない。

・財産の全体像が分からないので、遺産分割協議ができない。

・遺産分割ができないため、正式に預貯金の引き出し解約や、不動産の名義変更を進めることができない。

・相続税が発生するかどうかも、財産の総額が明確になっていないのでわからず、相続発生後10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけないがすることができない。 その結果、後に多額の税金を払わなくてはいけない事態を招いてしまう。

以上のように、財産目録をしっかりと作らないと様々な不利益が生じます。 煩雑な作業ではありますが、なるべく早い段階で財産目録を作成される事をお勧めいたします。

ご不安な場合には、一度お気軽に当事務所までご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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